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選択的夫婦別姓問題について考える

12月16日 毎日新聞 朝刊 一部抜粋

選択的夫婦別姓 骨抜き

自民党は15日、内閣第1部会と女性活動推進特別委員会の合同会議を開き、内閣府の第5次男女共同参画基本計画案を了承した。焦点となった選択的夫婦別姓制度を巡る記述は、「更なる検討を進める」で決着したが、反対する保守派の抵抗で当初の前向きな書きぶりからは後退。導入に向けた壁の厚さが露呈した。

 

Q1

 職場では、結婚しても旧姓を使う人が二人に一人はいた。今のままで何が問題なのか?

→過去の裁判結果(※1:下記新聞記事引用)には同姓にしないと婚姻届が受理されないということがあった。婚姻届が受理されないと夫婦の場合であれば出来るはずの控除がされないので、結婚している人よりも費用がかかってしまう。

 

Q2

 ※1の「姓を一つに定めることの合理性(①)」「同姓は女性側が不利益を受ける場合が多い(②)」とあるが、合理性と不利益とはなにか?

①→夫婦両者とその関係者に「結婚した(一生一緒にいる)」ことを明確に認識させる。また当事者達の覚悟をみせる一種の試練でもある。

(正直、合理性が思いつかなかったので絞り出した結論がコレOrz)

②→世間では、男性の姓に統一することが多く女性側が姓を変更するため、公的書類の変更手続きや関係者への説明が負担になる。

 

結婚ってなんだろ。

 

 

※1 新聞記事引用

2020.12.10 毎日新聞 25頁(一部抜粋)

家事審判を申し立てたのは、東京都内で暮らす事実婚の男女3組。移住先の自治体に別姓で婚姻届を提出したが、いずれも不受理。


最高裁大法廷は15年12月の判決で、夫婦同姓について「社会の基礎となる家族の呼称として、姓を一つに定めることには合理性がある」と指摘。同姓は女性側が不利益を受ける場合が多いとしつつ、通称使用の広がりで緩和されているとして、夫婦同姓は合憲と初判断を示した。[近松仁太郎]